債務整理の民事再生のメリット・デメリット

民事再生のメリットはなんといっても家などの私財を売却することなく、高価な私財を手放すことはぜずに借金が減額できるところにい有ります。しかし、住宅ローンは全額、その他の借金の返済義務がなくなるわけではありません、自己破産の場合はすべてを失う代わりに借金も免除されるのですが、民事再生は家などの私財が残るので、再出発しやすい状況を作ることができます。また、次の仕事への制限がないのもメリットの一つといえることが出来るでしょう。自己破産の場合では一定期間の間公務員などの一定の職業につくことができなくなってしまいます。また、デメリットとしては、借金の返済義務が完全になくなるわけではないといったところに加えて、民事再生をしたことが信用情報会社に情報が残ってしまうために今後数年間は借金や、ローンの申請、クレジットカードの作成ができなくなることが上げられます。

債務整理における自己破産と民事再生の違い

債務整理において、その整理の方法で今後の人生が大きく変わっていきます。今回は自己破産と民事再生の違いについて見てみましょう。まず自己破産の場合は借金の返済義務が一切なくなります。一方民事再生の場合借金そのものは1/5~1/10まで減額されます。しかし、住宅ローンだけは減額されずに残り、借金の返済義務が残るわけではありません。財産については、自己破産の場合高価な私財は残さず処分されます。何も残りません。一方、民事再生の場合は私財は処分されることなく全て残りますので今まで通りの生活が可能です。資格の制限については自己破産の場合資格制限がありますが、民事再生の場合は資格制限がありません。手続きはどちらの場合も3~6ヶ月となっています。